2014年10月14日

障害年金無料相談室

当事務所が所属している長野県・山梨県障害年金請求専門チームでは
10月から3月まで毎月1回日曜日に
韮崎市民交流センター(ニコリ)にて無料の障害年金相談室を開催いたします。
障害年金のご請求をお考えの方、請求できるのかどうか確認されたい方、手続きの方法についてお聞きになりたい方に丁寧にご説明いたします。

相談をご希望される方はご都合のつく日にお越しください。

障害年金日曜相談室チラシ.pdf
posted by みっちー at 08:58| Comment(0) | 日記

2014年10月10日

失敗すること!

仕事をするうえで失敗はつきものです。
もちろん失敗したくてする人はいないので一生懸命にやった結果失敗することは仕方のない部分もあると思います。
失敗したときには、人に迷惑をかけないようにしないといけませんが、時には人に迷惑をかけてしまって初めて自分の失敗ややり方のまずさに気づくこともあると思います。
そんな時にくよくよばかりしていても仕方ありません!
起こってしまったことは事実としてきちんと受け止めそれを次回の糧に活かすしかありません。

失敗を恐れずに大胆に物事を行うことも大事なことですが、大胆な中にも繊細に慎重に調べてから行うように一呼吸ついて考える癖をつけていきたいと思います。

失敗を起こさない!起こしてしまったら真摯に反省して次につなげ同じ失敗を二度としない事
これを常に心がけて日々の業務に当たりたいと思います。
posted by みっちー at 15:41| Comment(0) | 日記

2014年10月09日

労働条件の通知について

労働基準法15条で会社は労働契約の締結の前に労働者に対して労働条件を書面で明示すつことが義務付けられています。この書面の事を労働条件通知書といいます。
明示する内容は
@労働契約の期間(期間を定めるか、定めないか、定める場合はいつからいつまで働いてもらうのか)
A期間を定めた場合には更新の有無と更新の理由
B就業する場所・行ってもらう仕事の内容
C始業・終業の時刻、交代制で働いてもらう場合にはシフトの切り替わりの時間
D休憩・休暇、休日、残業の有無
E賃金の決定・計算・支払い方法、賃金の締日・支払日
F退職に関すること(解雇の理由含む)
です。
さらにパートさんの場合には
(1)昇給の有無
(2)賞与の有無
(3)退職手当の有無
も明示することがパートタイム労働法で義務付けられています。

どのような条件で働くのかを事前に知って納得のうえで働く方が労働者の方のモチベーションも上がりますし、無用なトラブルの回避にもなります。

新しく労働者を採用したときや労働条件を変更したようなときは忘れずに労働条件通知書を労働者の方に交付するよう注意してください。
posted by みっちー at 11:37| Comment(0) | 日記