今日は変形労働時間の中の1つである1カ月単位の変形労働時間制について解説します。
この制度は就業規則または労使協定で次のことを決めることで取り入れることができます。
@変形期間の起算日(対象となる期間の最初の日)
A変形期間を1ヵ月以内とする(2週間や3週間でも良い)
B変形期間の労働時間が1ヵ月の法定労働時間の総枠に収まるようにする
C日ごと、週ごとの労働時間を特定する。
D始業と終業の時間を決める。
Bの法定労働時間の総枠とは
31日の月なら 177.1時間
30日の月なら 171.4時間
こうすることで、毎週土日休みでない会社や1日に8時間以上働く月がどうしても生じてしまう会社も
法定通りに働くことができます。
細かい規定の仕方については専門家にお尋ねください。
2014年09月11日
1ヵ月単位の変形労働時間
posted by みっちー at 15:17| Comment(0)
| 日記
2014年09月10日
色々な労働時間制
労働時間は1日8時間、1週間40時間で設定するのが原則ですが
昨日も申し上げましたようにそれをきちんと守っていては業務がうまく回らない会社
が出てしまいますので変形労働時間制というものが認められています。
変形労働時間には
@1ヵ月単位変形労働時間
A1年単位の変形労働時間
B1週間単位の非定型的変形労働時間
Cフレックスタイム制の労働時間
があります。
その他に
営業さんや企画の担当などで労働の内容や労働時間を会社の方で
正確に把握することができない場合にみなし労働時間というものも認められています。
@事業場外労働のみなし労働時間
A企画業務型みなし労働時間
B専門業務型みなし労働時間
@の事業場外労働のみなしについては、現在携帯電話やSNSの普及などであまり認められない傾向になっていますが、会社に一番合っている労働時間はどうなのかを見極めるためにこのような制度を知っていくことが重要です。
次回からはそれぞれの制度について詳しく解説していきたいと思います。
昨日も申し上げましたようにそれをきちんと守っていては業務がうまく回らない会社
が出てしまいますので変形労働時間制というものが認められています。
変形労働時間には
@1ヵ月単位変形労働時間
A1年単位の変形労働時間
B1週間単位の非定型的変形労働時間
Cフレックスタイム制の労働時間
があります。
その他に
営業さんや企画の担当などで労働の内容や労働時間を会社の方で
正確に把握することができない場合にみなし労働時間というものも認められています。
@事業場外労働のみなし労働時間
A企画業務型みなし労働時間
B専門業務型みなし労働時間
@の事業場外労働のみなしについては、現在携帯電話やSNSの普及などであまり認められない傾向になっていますが、会社に一番合っている労働時間はどうなのかを見極めるためにこのような制度を知っていくことが重要です。
次回からはそれぞれの制度について詳しく解説していきたいと思います。
posted by みっちー at 16:09| Comment(0)
| 日記
2014年09月09日
労働時間について
労働時間は労働基準法で1日については8時間1週間については40時間を超えて労働させてはならないと決められています。
この時間を超えて労働させるためには労働組合の代表者か労働者の過半数を代表する人と「時間外・休日労働に関する労使協定」という協定を結び1日の残業時間や1ヵ月、1年間の残業させる時間を決めて老荘基準監督署に届け出ることが必要です。
しかし、全部の事業所が一律に1日8時間、1週40時間を守って労働者の方を働かせることは不可能なため
1ヵ月単位の変形労働時間や1年単位の変形労働時間などの制度を作ってその事業所のあった労働時間を選択できるようになっています。
特に、夜間の勤務がある医療や介護の事業所や土日に休むことができないスーパーや飲食店の事業所などは子の変形労働時間制を採用することが必要になります。
労働時間制の詳しいことについては後日解説させていただきます。
適切な労働時間の設計と労働時間管理は事業所にとっても労働者の方に気持ち良く働いてもらうためにもとても重要なことですのでしっかりと適用できる制度づくりを支援していきたいと思います。
この時間を超えて労働させるためには労働組合の代表者か労働者の過半数を代表する人と「時間外・休日労働に関する労使協定」という協定を結び1日の残業時間や1ヵ月、1年間の残業させる時間を決めて老荘基準監督署に届け出ることが必要です。
しかし、全部の事業所が一律に1日8時間、1週40時間を守って労働者の方を働かせることは不可能なため
1ヵ月単位の変形労働時間や1年単位の変形労働時間などの制度を作ってその事業所のあった労働時間を選択できるようになっています。
特に、夜間の勤務がある医療や介護の事業所や土日に休むことができないスーパーや飲食店の事業所などは子の変形労働時間制を採用することが必要になります。
労働時間制の詳しいことについては後日解説させていただきます。
適切な労働時間の設計と労働時間管理は事業所にとっても労働者の方に気持ち良く働いてもらうためにもとても重要なことですのでしっかりと適用できる制度づくりを支援していきたいと思います。
posted by みっちー at 18:08| Comment(0)
| 日記