2013年11月29日

障害等級について

障害年金をもらうときには、そのひとの障害の度合いがどのくらいであるかの基準があり、それに当てはめて支給するかしないか、金額はいくらなのかが決定されます。
その基準のことを障害等級と言います。

障害等級は、障害年金に限らず、障害者手帳や労災保険の障害給付にもありますが、それぞれの制度で違っていますので、年金が3級だったからと言って、障害者手帳の等級や労災保険の障害給付の等級も必ずしも3級になるわけではありません。

それでは、障害年金の等級は概ねどのように決められているのか見てみましょう!

○1級
 身の回りのことはかろうじて出来るが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないとお医者さんから言われている人。病院内の生活でいうと、生活の範囲がほぼベッド周辺に限られている人です。家庭内の生活でいうと、活動の範囲がほぼ就床室内に限られている人。が該当します。

○2級
 家庭内で、軽食つくりや下着の選択などの軽作業はできるが、それ以上の活動はできないかしてはいけないとお医者さんから言われている人。病院内の生活でいうと、活動の範囲が、概ね病院内に限られている人です。家庭でいうと活動の範囲が、概ね家屋内に限られている人。が該当します。

○3級
 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害です。

○障害手当金
 傷病が治った人でなお、労働に制限を受けるか制限を加えることを必要とする人です。

このようになっています。

障害者手帳では1級から6級まで等級が分かれています。
労災保険の障害給付は1級から14級まで等級があり、1級から7級までが年金、8級から14級までが一時金となっています。

それぞれの制度での違いについては、障害の部位によって様々ですのでその説明をするときに詳しく解説したいと思います。

いずれの制度でも、障害の等級が決められるうえで最も重要になるのがお医者さんが書いてくれる診断書です。診断書にどう書かれているかでもらえなくなったり、もらえる金額が少なくなったりしてしまいます。
 ですから、診断書を書いてもらうときには、普段の生活状況や日常生活で困っていることなどを良くお医者さんに伝え十分に意思を伝えてから書いてもらう必要があります。
posted by みっちー at 09:20| Comment(0) | 日記

2013年11月19日

昔の職場にて

今日は、私が6〜7年前に勤務していた職場である

「山梨県企業局早川水系発電管理事務所」で共済年金についての講師をさせていただきました。

たくさんの顔見知りの方の前で話をするのはかなり緊張しました。

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共済年金は社会保険労務士の試験科目にはなく私自身もあまり知らない分野だったので拙い説明しかできず
皆さんには申し訳なかったですが、非常に真剣に聞いて下さりとてもありがたかったです。

会社を中途で辞める時に円満に退社出来る人は数少ないと思います!

私の場合は、円満に退社することができ、さらにこうして講師の場を与えていただき退職後も目をかけていただいています。

本当に温かい人たちに囲まれて仕事をしていたんだなと再認識することができました。

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posted by みっちー at 16:12| Comment(0) | 日記

2013年11月15日

障害年金の無料相談会を開催します。

12月15日(日曜日)の午後1時から5時まで韮崎市民交流センター(ニコリ)会議室3で
障害年金の無料相談会を行います。

障害年金って私も貰えるの?
年金をもらうためにはどんな手続きが必要なの?
先生から障害年金はもらえないって言われたけど本当に?
年金はもらっているけど、自分の等級はもっと上だと思う!

等、障害年金に関することならどんなご相談でもお答えいたしますので是非ご相談にいらしてください。

これから、月に1回程度で定期的に相談会を開催します。
相談会には行けないけど相談したいことがあるという方には個別での面談も行いますので
是非、ご相談ください。



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posted by みっちー at 12:53| Comment(0) | 日記